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学生支援

1.給付奨学金

大阪大学では、博士課程教育リーディングプログラム履修生を対象に、学生の受給申請に基づき、選考を経た上で給付奨学金を支給する制度を用意しています。給付奨学金は、「学資に充てるため給付される金品」として「非課税所得」となるので、課税対象にはなりません。また毎年の予算状況によっては減額されることがあります。

給付奨学金の支給金額

月額40,000円(未来共生イノベーター博士課程プログラム/人間科学未来共生博士課程プログラムにおける2019年度の支給月額)

給付奨学金の受給資格

受給資格については、支給年度において、次の各号に掲げる全ての基準に該当することとします。

  1. (1) 休学をしていないこと。
  2. (2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。
  3. (3) 国費留学生として、日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。
  4. (4) 月額10万円以上の給付型奨学金を受給していないこと。

給付奨学金の申請

給付奨学金は、年度単位で支給が決定されます。年度ごとに定められた期間に、別途配付する「給付奨学金受給調書」「振込依頼書」等によって申請してください。なお、申請する意思の有無を確認することが必要なため、給付奨学金の受給を希望しない場合も、「給付奨学金受給調書」を毎年度必ず提出しなければなりません。

給付奨学金受給者の決定

公正に選考を実施した後、給付奨学金受給者を決定します。受給決定者には、給付奨学金受給決定通知書を発行します。

給付奨学金支給の停止

受給資格を満たさなくなった場合は、給付奨学金の支給を停止します。また、学業成績及び履修状況(履修継続見込み状況を含む)の評価により、給付奨学金の支給を停止することがあります。

2.授業料免除

大阪大学では、本プログラムを履修する者に授業料免除を実施する制度を用意しています。但し、本学の財務状況その他の状況を勘案し、必要に応じた見直しを行うことがあります。

授業料免除対象者

本プログラムを履修する者のうち、博士後期課程に在籍(標準修業年限内のものに限る。)する学業成績が優れている者は、授業料免除の対象となります。春・夏学期及び秋・冬学期(以下「当該期」という。)において、次の各号に掲げる全てに該当する必要があります。

  1. (1) 所属研究科の標準修業年限(在学期間に休学期間を含まない)を超過していない者
  2. (2) 当該期において、プログラムの履修を中断していない者
  3. (3) 当該期において、この制度以外による授業料の免除又は不徴収の措置を受けていない者
  4. (4) 当該期において、授業料の納付を目的とした奨学金等による経済的援助を受けていない者

授業料免除の申請

学生が直接申請する形ではなく、本プログラムの責任者が、春・夏学期及び秋・冬学期(以下「当該期」という。)ごとに、授業料免除適格者を推薦する形を取ります。なお、対象者は、推薦を受けるには、所定の「意思確認書」を定められた期日までに提出する必要があります。

授業料免除の許可

プログラム責任者から推薦された者から授業料免除許可者を決定し、授業料免除を許可された者には、「授業料免除許可通知書」を交付します。

授業料免除の許可の取消し等

授業料免除を許可された者が、次のいずれかの事由に該当し、当該期の途中でプログラムの履修を中断又は離脱する場合は、許可を取り消すとともに、大学院学則第39条(学部学則第52条の規定準用)に基づき授業料を納付することとします。

  1. (1) 大学院学則第33条(学部学則第33条の規定準用)に規定する懲戒処分を受けたとき。
  2. (2) その他プログラムの履修の継続が不適当であるとプログラム責任者が認めたとき。また、プログラムの履修の中断又は離脱の事由が休学、退学、修了及びその他の学籍異動による場合の授業料の取り扱いは、大学院学則及び学生納付金規程の定めるところによるものとします。